(平成21年4月) ここでは、免許更新制関係の情報を掲載しております。
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。 教員免許更新制(以後、「更新制」という)のもっとも基本的なポイントは次の4つです。
@更新制の目的は、その時々で教員として必要な最新の知識技能を身につけること。 A平成21年4月1日以降に授与された教員免許状に10年間の有効期間が付されること。 B2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要となること。 C平成21年3月31日以前に免許状を取得した者にも更新制の基本的な枠組みを適用すること。