証明者の方へ

保育士等としての実務経験について 

 保育士等としての実務経験が認められるのは概ね次の職員です。

1 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)において、専ら幼児の保育に従事する職員
  なお、「専ら幼児の保育に従事する職員」とは、預かり保育を担当する職員や学級担任の補助職員等であり、幼児の保育に直接携わらない勤務は、実務経験に算入できないのでご注意ください。

2 次の施設の保育士
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
イ 児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第5項の規定による公示がされたもの
ウ 国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(ア、イを除く。)(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く。)なお、へき地保育所も含まれること。
エ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2第4号に規定する施設(いわゆる「幼稚園併設型認可外保育施設」)(イ、ウを除く。)(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く。)
オ 認可外保育のうち、「認可外保育施設指導監督基準」を満たし、当該満たしていることにつき都道府県知事、指定都市の長又は中核市の長から証明書の交付を受けている施設(イ、ウを除く。)(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く。)
カ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育施設(平成27年4月1日以降の勤務経験のみ。)(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型及びB型に限る。)
キ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育施設(平成27年4月1日以降の勤務経験のみ。)(利用定員が6名以上であるもの。)

※ 「専ら一時的に預かり必要な保護を行うもの」は、当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設とし、「専ら宿泊させ必要な保護を行うもの」は、当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部」の利用による施設であること。

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