愛媛県社会総がかりの学校教育支援推進事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、学校の教育活動に対して支援を行う企業、団体等をえひめ学校教育サ
ポーター企業として登録を行い、地域の教育資源を適切に活用できるシステムを整備する
ことにより、学校教育の今日的課題に対して社会全体で支援する体制を構築することを目
的とする。
(対象企業等)
第2条 えひめ学校教育サポーター企業として登録の対象となる企業、団体等(以下「企業
等」という。)は、主に県内において事業活動を行う企業等のうち、幼稚園、小学校、中
学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の幼児、児童、生徒、教職員
及び保護者に対して、専門的立場から別表に規定する教育支援を行うことができる企業等
とする。
(申請及び協議)
第3条 えひめ学校教育サポーター企業として登録を受けようとする企業等は、愛媛県教育
委員会(以下「教育委員会」という。)に登録申請書(様式第1号)を提出するものとす
る。
2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、申請のあった教育支援内容及び企業等の事
業内容等を審査するとともに、教育支援内容について企業等と協議するものとする。
(登録)
第4条 教育委員会は、前条の審査及び協議の結果、教育支援を行う企業等として適当と判
断したときは、教育委員会のホームページのデータベースにえひめ学校教育サポーター企
業として登録し、登録証(様式第2号)を当該企業等に交付する。
(登録の期間及び更新)
第5条 前条の登録(以下単に「登録」という。)の期間は、登録をした日から登録をした
年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日までとする。
2 教育委員会は、登録をした企業等(以下「登録企業等」という。)が第8条の登録の辞
退をあらかじめ申し出ないときは、登録を更新するものとする。その期間は、従前の登録
の期間の満了の日の翌日から起算して1年とする。
(教育支援の申込み)
第6条 学校は、教育支援を求めようとするときは、登録企業等に教育
支援申込書(様式第3号)を提出してその旨を申し込むものとする。
2 前項の申込みがあったときは、登録企業等は、必要な教育支援を行
うものとする。
(実施報告)
第7条 教育支援を受けた学校は、当該教育支援が終了したときは、速
やかに教育委員会に実施報告書(様式第4号)を提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の実施報告書の内容について公表することがで
きる。
(登録の辞退)
第8条 登録企業等は、いつでも申出によりその登録を辞退することができる。
(登録の取消し)
第9条 教育委員会は、登録企業等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、
登録を取り消すものとする。
⑴ 前条の規定により登録を辞退したとき。
⑵ 教育支援を行うことができなくなったとき。
⑶ 信用失墜行為をしたと認められるとき。
2 教育委員会は、前項の取消しをしたときは、その旨を公表することができる。
(登録証の返還)
第10条 登録企業等は、前条の規定により登録を取り消されたときは、登録証を遅滞なく返
還しなければならない。
(所掌)
第11条 この要綱に関する事務は、愛媛県教育委員会事務局管理部社会教育課において所掌
する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が
定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係) 企業等が行う教育支援
1 学校の領域・教科等での授業支援 2 学校行事への参加、参画、活動支援 3 会社見学・施設見学の実施 4 学校の教育活動に資する情報提供・資料提供 5 その他子どもたちの教育上効果的かつ適切であると認められる支援 |