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管理部 |
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教育総務課 | |||
愛媛県教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関すること。 | |||
総合教育会議に関すること。 | |||
委員会の教育長及び委員の秘書に関すること。 | |||
委員会の所掌に係る予算、決算及び経理に関すること(他の主管に属するものを除く。) | |||
教育行政の総合企画及び総合調整並びに知事部局との調整に関すること。 | |||
事務局(委員会の所管に属する学校以外の教育機関を含む。以下同じ。)の職員の定数、人事、給与、服務及び研修に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |||
事務局の職員の組織する職員団体に関すること。 | |||
事務局の組織及び事務配分並びに事務事業の進行管理に関すること。 | |||
位勲及びほう賞に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |||
愛媛県教育文化賞に関すること。 | |||
教育に係る広報及び広聴に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |||
教育行政に関する相談に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |||
市町教育委員会の運営の指導助言及び援助に関すること。 | |||
教育に関する条例及び委員会の規則、訓令、告示等の審査に関すること。 | |||
委員会所管の公益信託に関する事務の統轄に関すること。 | |||
教育に関する事業を実施する公益社団法人、公益財団法人及び移行法人に関する事務の統轄に関すること。 | |||
公印の管理に関すること。 | |||
文書の管理に関すること。 | |||
教育事務所及び総合教育センターに関すること。 | |||
教職員又は教職員であった者の退職管理に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |||
教育情報ネットワークに関すること。 | |||
各課の連絡調整に関すること。 | |||
他課の主管に属しないこと。 | |||
教職員厚生室 | |||
教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。 | |||
教職員の福利厚生に関すること。 | |||
奨学資金の貸与に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |||
教職員の退職手当に関すること。 | |||
恩給に関すること。 | |||
公務災害補償に関すること。 | |||
公立学校共済組合に関すること。 |
社会教育課 | |
社会教育に関する調査研究に関すること。 | |
社会教育委員に関すること。 | |
学校、家庭及び地域の連携に関すること。 | |
家庭教育に関すること。 | |
青少年教育に関すること。 | |
成人教育に関すること。 | |
視聴覚教育に関すること。 | |
公民館の活動に関すること。 | |
社会教育担当者の研修に関すること。 | |
社会教育関係団体に関すること。 | |
社会教育施設に関すること。 | |
県立図書館に関すること。 |
文化財保護課 |
文化財の保存に関すること。 | |
文化財の普及啓発及び活用に関すること。 | |
文化財保護審議会に関すること。 | |
銃砲刀剣類の審査登録に関すること。 | |
埋蔵文化財の発掘調査に関すること。 | |
著作権に関すること。 | |
国語の普及に関すること。 |
保健体育課 |
学校保健に関すること。 | |
学校安全に関すること。 | |
学校給食に関すること。 | |
学校体育に関すること。 | |
競技スポーツに関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |
ジュニアスポーツに関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の5の規定による求めに対する助言及び援助に関 すること(第1号から第4号までの事務に関することに限る)。 |
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保健体育関係団体に関すること。 | |
指導部 |
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義務教育課 | |
小、中学校、義務教育学校の予算に関すること。 | |
小、中学校、義務教育学校教職員の定数、人事及び諸給与に関すること。 | |
小、中学校、義務教育学校教職員の組織する職員団体に関すること。 | |
教職員の報賞に関すること。 | |
教育職員の免許状に関すること。 | |
市町立学校に係る認可及び届出に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |
小、中学校、義務教育学校の学級編制又は変更に関すること。 | |
小、中学校、義務教育学校教職員の研修並びに助言及び指導に関すること。 | |
小、中学校、義務教育学校の教育課程、学習指導その他の指導に関すること。 | |
小、中学校、義務教育学校の教科書その他教材に関すること。 | |
市町立学校施設整備の助成に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |
幼児教育に関すること。 | |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の5の規定による求めに対する助言及び援助に関すること(小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程における第9号に規定する教育課程、学習指導その他の指導並びに第12号の事務に関すること(他の主管に属するものを除く。)に限る。)。 |
高校教育課 | |
県立学校の予算に関すること。 | |
教育財産の管理に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |
県立学校教職員の定数、人事、給与及び服務に関すること。 | |
県立学校教職員の組織する職員団体に関すること。 | |
県立学校の設置、管理及び廃止に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |
県立学校の校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 | |
県立学校(特別支援学校を除く。次号及び第13から第15号までにおいて同じ。)の通学区域の設定又は変更に関すること。 | |
県立学校の休業日の設定及び修学旅行に関すること。 | |
県立中等教育学校入学者選考及び募集定員に関すること。 | |
高等学校入学者選抜及び募集定員に関すること。 | |
教育職員及び生徒の選賞に関すること。 | |
高等学校卒業程度認定試験に関すること。 | |
県立学校の教職員の研修並びに助言及び指導に関すること。 | |
県立学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。 | |
県立学校の教科書その他の教材の取扱いに関すること。 | |
学校教育法に基づく通信教育に関すること。 | |
水産実習船の運営に関すること。 | |
市町立高等学校に係る認可及び届出に関すること。 | |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の5の規定による求めに対する助言及び援助に関すること(高等学校及び中等教育学校の後期課程における第14号に規定する教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること(他の主管に属するものを除く。)に限る。)。 | |
県立学校の教職員又は教職員であった者の退職管理に関すること。 |
人権教育課 | |
人権教育に係る総合調整及び推進に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |
就学前教育における人権・同和教育に関すること。 | |
学校教育における人権・同和教育に関すること。 | |
社会教育における人権・同和教育に関すること。 | |
地域改善対策奨学資金に関すること。 | |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の5の規定による求めに対する助言及び援助に関すること(第2号及び第3号の事務に関することに限る。)。 | |
人権教育関係団体に関すること。 |
特別支援教育課 | |
特別支援教育の振興に係る調査及び企画に関すること。 | |
特別支援学校の管理及び組織編制に関すること。 | |
障がいのある幼児、児童及び生徒の就学及び入学等に関すること。 | |
特別支援学校、特別支援学級及び通級指導教室(以下「特別支援学校等」という。)の教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。 | |
教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する障がいによる学習上又は生活上の困難を克服するための教育に関すること。 | |
特別支援学校等の教科書その他の教材の取扱いに関すること。 | |
特別支援教育に従事する教職員の研修、助言及び指導に関すること。 | |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の5の規定による求めに対する助言及び援助に関すること(第5号の事務に関することに限る。)。 | |
特別支援教育関係機関及び団体に関すること。 | |
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