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2.教員免許状の申請手続きについて
申請の前に…
免許状の取得(新教育領域追加)の方法は、基本的に次の2パターンに分けられます。
(1)大学における養成による免許状の取得(追加)
定められた基礎資格を有し、文部科学省による課程認定を受けた大学で所定の単位を修得した方に対し、免許状が授与(追加)されるものです。
(2)教育職員検定による免許状の取得(追加)
人物、学力、実務及び身体についての教育職員検定に合格した方に対し、免許状が授与(追加)されるものです。
この方法は、主に、既に取得している教育職員免許状を基礎として、上級免許状(別表第3)、他教科の免許状(別表第4)、特別支援学校教諭免許状(別表第7)、隣接他校種の免許状(別表第8)等を取得する場合が当てはまります。
(教育職員検定とは)
教育職員検定は、原則、提出された書類により行います。
このうち、学力の検定は所定の単位を修得すること、実務の検定は規定の在職年数(良好な成績で勤務した期間に限る)を満たすことで合否を判断します。
免許状の取得(追加)方法が異なると、免許申請方法も異なるので、注意してください。
つ ぎ に 進 ん で く だ さ い 。
2−1.
2−2.
2−3.
2−4.
2−5.
※「2−5」については愛媛県教育委員会から授与された免許状についてのみ、申請できます。
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