愛媛県


銃砲刀剣類の登録について

 銃砲刀剣類は、「銃砲刀剣類所持等取締法」により原則として所持することができませんが、美術品もしくは骨とう品として価値のある古式銃砲または美術品として価値のある刀剣類については、所定の手続きにより登録の上、所持することが可能となります。

1 登録
  
 未登録の銃砲刀剣類を発見した場合は、発見地の最寄りの警察署に刀剣類発見届を提出し、刀剣類発見届出済証の交付を受け、登録審査会で鑑定を受けてください。登録が認められましたら、銃砲刀剣類登録証を交付します。

○ 登録申請手数料   1件につき 6,300 円
※ 登録申請手数料は審査事務を含めた申請に伴う手数料ですので、審査の結果、登録できない場合でも返還できません。   


2 令和5年度登録審査会

  (1) 日 時   偶数月第3木曜日

   第1回  令和5年  4月20日(木)
   第2回          6月15日(木)
   第3回          8月17日(木)
   第4回         10月18日(水)※会場の都合により水曜日開催
   第5回         12月21日(木)
   第6回  令和6年  2月15日(木)  
 【刀剣類】  午後1時〜午後5時
 【銃  砲】  午後4時〜午後5時

          ※ 受付はいずれも午後4時半まで

  (2) 会 場  開催日毎に異なるため、当課までお問い合わせください。

  (3) 持参品 
       
    ・ 当該銃砲刀剣類
    ・ 古式銃砲・刀剣類発見届出済証(新規登録の場合)
    ・ 身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
    ・ 手数料(愛媛県収入証紙による納入)
      ※ 収入証紙は県庁内の金融機関でも購入できます。  

  (4) 注意事項

・ 代理人が登録手続きをする場合には委任状が必要です。
・ 審査を希望する場合は、事前に愛媛県教育委員会まで連絡が必要です。
・ 県庁内の駐車場は混雑する場合がありますのでご注意ください。
・ 銃砲刀剣類は発見時のままで持参してください。なお、運搬時には布等でしっかりと包むなど、危険防止の措置を講じ、安全管理には万全な対策をお願いします。 


3 所有者変更(相続・譲受・売買等)

  
 登録を受けた銃砲刀剣類を相続・譲受・売買した場合は、新所有者が20日以内に登録している都道府県教育委員会へ所有者変更の届出をしてください。


4 登録証の再交付

 登録証を紛失した場合などには、登録を行った都道府県教育委員会に再交付の申請を行ってください。
 なお、愛媛県登録の物件は、登録審査会で現物確認審査を行い、該当する登録と一致すれば、登録を行った本県で登録証を再交付しますので、事前に担当者まで連絡後、登録審査会に出席してください。

    ○ 登録証再交付手数料   1件につき 3,500 円

5 連絡先

  〒790-8570  愛媛県松山市一番町4丁目4−2
            愛媛県教育委員会 文化財保護課 文化財保護G
            TEL 089-912-2975
            FAX 089-912-2974

 

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