愛媛県


文化財の登録制度について


  文化財登録制度は、国と地方公共団体の指定文化財以外の文化財を対象とし、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを幅広く登録して、届出制と指導・助言・勧告を基本とするゆるやかな保護措置を講じることにより、所有者の自主的な保護に期待する制度で、これまでの指定制度を補完する制度として、平成8年10月に有形文化財の建造物に導入され、平成17年4月より建造物以外の有形文化財・有形民俗文化財・記念物、令和3年6月より無形文化財・無形民俗文化財にも拡充されました。

1 登録の対象

有形文化財・無形文化財・有形民俗文化財・無形民俗文化財・記念物(国及び地方公共団体が指定した文化財を除く)

(1)登録有形文化財(180件)
ア 建造物(180件)
建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次のいずれかに該当するもの
・国土の歴史的景観に寄与しているもの
・造形の規範となっているもの
・再現することが容易でないもの
イ 建造物以外(0件)
 建造物以外の有形文化財のうち、原則として製作後50年を経過したものであって歴史的若しくは系統的にまとまって伝存したもの又は系統的若しくは網羅的に収集されたものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの
・文化史的意義を有するもの
・学術的価値を有するもの
・歴史上の意義を有するもの


(2)登録無形文化財(0件)
ア 芸能関係(0件)

保存及び活用のための措置が特に必要な演劇、音楽、舞踊その他の芸能のうち、次のいずれかに該当するもの

・芸術上の価値の高いもの
芸能史上の意義を有するもの
芸能の成立又は変遷の過程を示すもの
イ 工芸技術関係(0件)
 保存及び活用のための措置が特に必要な陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち、次のいずれかに該当するもの
芸術上の価値の高いもの
工芸史上の意義を有するもの
工芸技術の成立又は変遷の過程を示すもの
ウ 生活文化関係(0件)
 保存及び活用のための措置が特に必要な生活文化のうち、次のいずれかに該当するもの
芸術上の価値の高いもの
生活文化に係る歴史上の意義を有するもの
生活文化の成立又は変遷の過程を示すもの
(3)登録有形民俗文化財(0件)
有形の民俗文化財のうち、次のいずれかに該当するもの
・形様・製作技法・用法等において我が国民の生活文化の特色を示すもので典型的なもの
・有形の民俗文化財の収集であって、その目的・内容等が歴史的変遷、時代的特色、地域的特色、技術的特色、生活様式の特色又は職能の様相を示すもの
・我が国民以外の人々に係る有形の民俗文化財又はその収集であって、我が国民の生活文化との関連を示すもののうち重要なもの
(4)登録無形民俗文化財(0件)

保存及び活用の措置が特に必要な風俗慣習、民俗芸能又は民俗技術のうち、次のいずれかに該当するもの

基盤的な生活文化の特色を有するもの
発生若しくは成立又は変遷の過程を示すもの
・地域的特色を示すもの
・時代の特徴をよく伝えているもの
(5)登録記念物(4件)
ア 遺跡関係(1件)
 政治、経済、文化、社会に関する遺跡その他の遺跡のうち、原則として近代のものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの
・ 我が国の歴史を理解する上で重要なもの
・ 地域の歴史の特徴を表しているもの
・ 歴史上の人物等に関するもの
イ 名勝地関係(3件)
 公園、庭園その他の名勝地のうち、原則として人文的なものにあっては造成後50年を経過したもの又は自然的なものにあっては広く知られたものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの
・ 造園文化の発展に寄与しているもの
・ 時代を特徴づける造形をよく遺しているもの
・ 再現することが容易でないもの
ウ 動物、植物及び地質鉱物関係(0件)
 動物、植物及び地質鉱物のうち、国土の成り立ち、自然の特徴又は人と自然の関わりを知る上で重要なものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの
・ 我が国において作り出された飼養動物及び飼育地
・ 我が国において作り出された栽培植物及び生育地
・ 動物、植物並びに岩石、鉱物及び化石の標本
・ 前3号以外に掲げるもの以外の地域独特の自然物又は自然現象
 

県内の登録有形文化財一覧

県内の登録記念物一覧


  
 


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