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4.教職に就かれていない方の教員免許状について

 免許更新制について、現在、教職に就かれていない方からのご質問をまとめましたのでご覧ください。

Q1  現在、教員免許状を持っていますが、教職に就いていません。更新講習を受講しないと免許状は失効するのでしょうか。
A1
【新免許状(平成21年4月1日以降に初めて授与された教員免許状)を所有している場合】
 免許状更新講習を受講・修了した後、更新手続きを行わなかった場合、有効期間の満了の日をもって免許状は全て失効します。
 ただし、失効した場合でも、教員免許状授与に必要な要件を満たしていれば、免許状更新講習を受講・修了し授与申請を行うことで、教員免許状を再度取得できます。

【旧免許状(平成21年3月31日までに授与された教員免許状)を所有している場合】
 修了確認期限時点で教職に就かれていない場合、免許状更新講習を受講・修了しなくても免許状は失効しません。
 ただし、その後教職に就かれる際、修了確認期限を経過している場合は、更新講習を受講することが必要となります。
 将来、教員になる予定がなければ、免許状更新講習を受講する必要はありません。


  最初の修了確認期限の表

Q2  現在、教員免許状を持っていますが、教職に就いていません。将来、教員になる場合、何らか手続きが必要でしょうか。
A2
【新免許状(平成21年4月1日以降に初めて授与された教員免許状)を所有している場合】
 有効期間の満了の日までに、免許状更新講習を受講・修了した後、更新手続きを行わないと所有している免許状は全て失効します。
 ただし、失効した場合でも、教員免許状授与に必要な要件を満たしていれば、免許状更新講習を受講・修了し授与申請を行うことで、教員免許状を再度取得できます。

【旧免許状(平成21年3月31日までに授与された教員免許状)を所有している場合】
 修了確認期限を経過している場合は、あらかじめ30時間以上の免許状更新講習を受講し、免許管理者(愛媛県教育委員会)に受講・修了したことの確認を受けることが必要です。
 ただし、生年月日が昭和30年4月1日以前の方(栄養教諭免許状をお持ちでない場合に限る)には、免許状更新講習を受講する必要はなく、免許状は終生有効となります。

  最初の修了確認期限の表

Q3  免許の更新に必要な講習は、誰でも受けられるのですか。
A3  講習が受講できるのは、教員、採用内定者のほかに、過去に教員として勤務した経験がある者、臨時任用(または非常勤)教員採用(雇用)予定者などです。
 教員でなく、また教員になる予定もない方は、免許状を持っていても受講できません。
Q4  現在教職に就いていないのですが、持っている免許状は更新講習を受けず、修了確認期限を過ぎています。この場合、塾の講師などの職に就けないでしょうか。
A4  法令上、教員免許状を所有している必要があるのは、幼稚園、認定こども園(幼稚園型、幼保連携型)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する教育職員のみです。
 なお、「修了確認期限」を経過している場合でも、塾などに提出するための履歴書等に「(更新講習未受講)」等と併記したうえで教員免許状を授与された旨記載することは可能です。
Q5  現在、各都道府県教育委員会が行う教員採用試験では、教員免許取得(見込み)が受験資格になっていますが、更新講習を修了していない場合でも、受験することができるのでしょうか。
A5  文部科学省は、各都道府県、国立大学法人、学校法人等に対して、修了確認期限までに更新講習修了確認を受けていないことのみをもって、教員採用試験の受験を認めないことのないよう適切な配慮を行うこと、と通知しております。

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