教育職員免許法
別表第3 |
幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、さらに上位の免許状を取得する場合の方法です。 |
教育職員免許法
別表第4 |
中学校教諭、高等学校教諭免許状を取得している方が、他の教科の免許状を取得する場合の方法です。
(実務の検定がないため、教員の勤務経験は必要ありません。) |
教育職員免許法
別表第5 |
中学校における職業実習、高等学校における看護実習・家庭実習・情報実習・農業実習・工業実習・商業実習・水産実習・福祉実習・商船実習の免許状の取得を希望する方が、その実習に関する実務経験を有したうえで取得する方法です。 |
教育職員免許法
別表第6 |
養護教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、さらに上位の免許状を取得する場合の方法です。 |
教育職員免許法
別表第6の2 |
栄養教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、さらに上位の免許状を取得する場合の方法です。 |
教育職員免許法
別表第7 |
幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、特別支援学校教諭二種免許状を取得する場合及び特別支援学校教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、さらに上位の免許状を取得する場合の方法です。 |
教育職員免許法
別表第8 |
幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、隣接する学校種の免許状を取得する場合の方法です。 |
教育職員免許法
附則第17項 |
学校栄養職員として所定の期間良好な成績で勤務したうえで、栄養教諭免許状を取得する場合の方法です。 |