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ここでは、教員免許状を取得する方法について、簡単に説明します。

下記の表で、ご自分がどの方法で取得するのか確認したのち、詳しくは「教育職員免許状取得の手引」の該当ページをご覧ください。
保育士に対する幼稚園教諭の免許状の授与の特例により取得する場合はこちらをご覧ください。

なお、手引き等で確認した上、疑問点を愛媛県教育委員会にご質問されたい場合は、まず次のことをお伝えください。
 1 既に取得している教員免許状
 2 教員としての勤務経験
 3 どの取得方法を考えているか(「別表第1での取得を希望」など)

免許状の取得(新教育領域追加)の方法は、基本的に次の2パターンに分けられます。

1 大学における養成による免許状の取得

 定められた基礎資格(修士・学士・短期大学士の学位を有すること等)を有し、文部科学省による課程認定を受けた大学で所定の単位を修得した方に対し、免許状が授与(追加)されるものです。

 通常、大学で教職課程をとり取得する方法に当たります。
(大学卒業後、不足単位を科目等履修などで修得し、単位を合算して申請する場合も同様です。)

(具体的な取得方法)
教育職員免許法
別表第1
 幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭免許状の取得方法です。
教育職員免許法
別表第2
 養護教諭免許状の取得方法です。
教育職員免許法
別表第2の2
 栄養教諭免許状の取得方法です。


2 教育職員検定による免許状の取得

 人物、学力、実務及び身体についての教育職員検定に合格した方に対し、免許状が授与(追加)されるものです。
 
(教育職員検定とは)
 教育職員検定は、原則、申請の際に提出された書類により行います。
 このうち、学力の検定は所定の単位を修得すること、実務の検定は規定の在職年数(良好な成績で勤務した期間に限る)を満たすことで合否を判断します。

 この方法は、主に、既に取得している教育職員免許状を基礎として、上級免許状(別表第3)、他教科の免許状(別表第4)、特別支援学校教諭免許状(別表第7)、隣接他校種の免許状(別表第8)等を取得する場合が当てはまります。

(具体的な取得方法)
教育職員免許法
別表第3
 幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、さらに上位の免許状を取得する場合の方法です。
教育職員免許法
別表第4
 中学校教諭、高等学校教諭免許状を取得している方が、他の教科の免許状を取得する場合の方法です。
 (実務の検定がないため、教員の勤務経験は必要ありません。)
教育職員免許法
別表第5
 中学校における職業実習、高等学校における看護実習・家庭実習・情報実習・農業実習・工業実習・商業実習・水産実習・福祉実習・商船実習の免許状の取得を希望する方が、その実習に関する実務経験を有したうえで取得する方法です。
教育職員免許法
別表第6
 養護教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、さらに上位の免許状を取得する場合の方法です。
教育職員免許法
別表第6の2
 栄養教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、さらに上位の免許状を取得する場合の方法です。
教育職員免許法
別表第7
 幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、特別支援学校教諭二種免許状を取得する場合及び特別支援学校教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、さらに上位の免許状を取得する場合の方法です。
教育職員免許法
別表第8
 幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭免許状を取得している方が、教員の勤務経験を有したうえで、隣接する学校種の免許状を取得する場合の方法です。
教育職員免許法
附則第17項
 学校栄養職員として所定の期間良好な成績で勤務したうえで、栄養教諭免許状を取得する場合の方法です。

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