取得TOPへ 
特別免許状について

(1) 特別免許状とは
 教員免許状を持っていないが優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、 その活性化を図るため、都道府県教育委員会の行う教育職員検定により学校種及び教科ごとに授与する「教諭」の免許状です。 

(2) 授与できる免許状
 @ 小学校教諭特別免許状(教科ごと、全教科)
 A 中学校教諭特別免許状(教科ごと、全教科)
 B 高等学校教諭特別免許状(教科ごと、全教科)
 C 特別支援学校教諭特別免許状(自立教科等)

(3) 免許状の有効性
 愛媛県教育委員会から授与された特別免許状は、愛媛県でのみ有効な免許状です。

(4) 授与手続
 特別免許状をするためには、候補者を教育職員に任命し、又は雇用しようとする者の推薦が必要となります。任命権者又は雇用者は、事前に担当へ相談の上、 「特別免許状事前調書」を提出ください。(個人での申請はできません。
 申請書受理後、学識経験者等の意見聴取を行った上で、「特別免許状に係る教育職員検定基準」に基づき教育職員検定を実施し、合格した者に特別免許状を授与することとなります。

 様式:特別免許状事前調書
 参考:特別免許状に係る教育職員検定基準

(5) 事前相談及び申請時期
 事前相談及び申請は、随時受付します。下記問い合わせ先へ御連絡ください。


 【問い合わせ先】
   愛媛県教育委員会事務局指導部
   義務教育課 免許学事係
   Tel 089-912-2941
取得TOPへ